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「むにむに」

第731号 合理的配慮 -学ぶ機会を保障するためにー

2026年07月25日

こんにちは。親子DE発達凸凹86心理士の清水です。

夏休みが始まり、子どもたちは新しい経験をたくさん重ねている時期ですね。

暑さが続いていますので、水分補給や休息を大切にしながら、夏を過ごしていきましょう。

今回は読み書き困難のあるお子さんへの合理的配慮についてお伝えします。

ぜひご覧ください!

 

読み書きの困難のあるお子さんへの合理的配慮には、本人の困難さに応じて「学ぶ機会を保障する」ための工夫があります。

合理的配慮は「特別扱い」ではありません。

読み書きに困難のあるお子さんが、本来持っている力を発揮できるようにするために変更・調整し、スタートラインを整えるためのものです。

 

高校入試でも受けられる合理的配慮

高校入試でも合理的配慮を受けることができます。

・試験時間の時間延長
・代筆による解答に変更
・問題文等の読み上げ
・問題文等のルビ振り
・ICT機器(PC,タブレット)の使用

大学入学共通テストにおいても、合理的配慮を申請することができ、さらに、一部の資格試験でも配慮が認められるなど、受験のハードルが下がってきています。

 

申請にはどんなことが必要?

合理的配慮を申請する際には、氏名や障害の状態、希望する配慮事項に加えて、学校での学習生活の様子や、日常生活でどのような配慮を受けているかなどを記載した書類等を提出する必要があります。

単に「困っている」ということだけではなく、学校生活の中で継続的に合理的配慮を受けていることが重要になります。

多くの場合、申請時には学校での支援状況や学習の様子を記載した書類の提出が求められ、少なくとも1年以上継続して配慮を受けている実績が判断材料の一つとなります。

 

「合う配慮」は人それぞれ

ひとくちに合理的配慮と言っても、必要な内容は一人ひとり異なります。

・問題文を読み上げてもらうことで理解しやすくなる人
・時間がかかっても自分で読んだ方が理解しやすい人
・読み上げソフトよりも、人に読んでもらった方が内容を理解しやすい人

このように、「どんな支援があれば力を発揮しやすいか」は人によって違います。

 

大切なのは、自分に合った学び方を知ること

日頃から自分に合った学び方や支援方法を見つけておくことが、進学や将来の選択肢を広げることにもつながります。

「苦手だから諦める」のではなく、「どんな工夫があれば学びやすくなるか」を考えていくことが大切です。

 

参考資料

高等学校入学者選抜における受検上の配慮に関する参考資料
令和9年度受験上の配慮案内 独立行政法人大学入試センター

 

 

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