Daycare Visiting Support 保育所等訪問支援事業
保育所等訪問支援事業は「児童福祉法」に基づく
通所支援の課題「行動の般化」に対応する未来志向型の事業です。
※個別・ペア・小集団療育は大集団で般化されることが望まれます
子どもの成長・発達を願う保護者の権利として提供されるサービスです。
なじむ力を育む
普段通っている場所(保育所・幼稚園・こども園・学校・特別支援学校等)での
集団生活への適応を支援します。
対象になる子ども(86の場合)
医学的診断や障害者手帳の有無は問いません
保育所幼稚園等の施設に通い、集団での生活や適応力に困難さがあり、気になる子(グレーゾーンの子どもも対象)
86の児童発達支援や放課後等デイサービスの通所支援を利用している子どもが対象。幼児に関しては、療育とABA運動あそびに通っていることが条件となります。
※利用開始には「受給者証」が必要で、取得までに1~2か月かかります。「療育手帳」とは異なります。 受給者証の取得について