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「むにむに」

第317号 知っておきたい「後見人制度」について ~ 金沢発 発達障害・グレーゾーン・不登校 のお子様対象の学習塾 ~

2020年09月6日
皆様、こんにちは。
児童発達支援・放課後等デイサービス「親子DE発達凸凹86(はる)」児発管の四登登美子です。
 

先日、当塾代表の紹介で、
「障害のある子が(親なき後)も幸せに暮らせる本」(大和出版)
という書籍を読む機会に恵まれました。

筆者の鹿内幸四郎さんは、「どうすると大切な我が子が、親が亡くなったあとも幸せに暮らせるか」ということについて、法律の解釈も含め、分かり易く細かく書かれていました。

読み始めると、最初から大変な文字が目に飛び込んできました。
それは、「2022年4月から、成人年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられる」という事です。

子どもが成人になってしまい、何もしないでいると、親権の行使が出来なくなるのです。
民法には「親権」という、一般に親が青年に達しない子どもに対して持つ権利があります。
 
障害などがあって、判断能力が無いとされた成人には、その人を守るために「後見人」が必要となります。そうすると親は親権を失い、子どもの財産を親の采配で、子どものために使う権利を失ってしまうのです。
 
後見人は、財産管理等に関して、親よりも強い権利を有します。
子どもを大切に育て、誰よりも愛し、理解しているはずの親が、成人を境に子どもの財産を子どもの為に使う権利を失います。
親は、子どもの通帳などを見ず知らずの後見人に渡し、子どもの生活や財産が、死ぬまでその人に管理される事になります。

親権を行使出来るうちに、対策を打つ必要があります。

誰が最も我が子の後見人に相応しいのか?
子どもの将来をお上には決めさせない、という決意を感じました。

このように,今回は知っておきたい後見人制度についてお話させて頂きました。
大切な我が子が成人するまでに,自分たちが出来ることについてご家族でお考え頂き,行動して頂きたいと思います。

私にも高齢の両親がいます。
日ごとに子どもに戻っていくようで,悲しくなってしまいます。
両親のためにも,今すぐに出来ることを考え,実行しないと遅いな…と感じています。

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